地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項により、一部事務組合を含む全ての都道府県及び市町村は、事務・事業に関し、温室効果ガスの排出量並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地球温暖化防止実行計画)の策定が義務付けられています。 東部知多衛生組合では法律に基づき、地球温暖化防止実行計画を策定しました。 また、実施状況の結果も毎年公表します。